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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十六条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第四十六条

指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

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