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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十五条 (従業者の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(従業者の員数)

第四十五条

指定訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

  1. 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)一以上
  2. 介護職員二以上

2前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。

3指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第四十七条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準第四十六条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第四十七条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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