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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十四条 (基本方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(基本方針)

第四十四条

指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

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