条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十六条 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者)

第四十六条

指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第四十六条(管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条(従業者の員数) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第四十七条(設備及び備品等) →