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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百五十四条 (準用)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(準用)

第百五十四条

第百三十一条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

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