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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百八十三条 (設備及び備品等)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(設備及び備品等)

第百八十三条

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 食堂
  3. 機能訓練室
  4. 浴室
  5. 便所
  6. 洗面所
  7. 静養室
  8. 面接室
  9. 介護職員室

2前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、四人以下とすること。
    2. 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。
    3. 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
  2. 食堂及び機能訓練室
    1. 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
    2. イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
  3. 浴室
  4. 便所
  5. 洗面所

3基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の三十第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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