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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百八十四条 (指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

第百八十四条

基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

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