(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携) 第百八十四条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗