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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第百二十一条 (衛生管理等)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(衛生管理等)

第百二十一条

指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

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