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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百六十九条 (利用料等の受領)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(利用料等の受領)

第二百六十九条

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

  1. 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費
  2. 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。

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