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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百七十条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(運営規程)

第二百七十条

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 虐待の防止のための措置に関する事項
  7. その他運営に関する重要事項

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