条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十九条の十 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第四十九条の十

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第四十九条の十(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の九(介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次 第四十九条の十一(介護予防サービス計画等の変更の援助) →