(身分を証する書類の携行) 第四十九条の十二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の十二を開く ↗