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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十九条の八 (介護予防支援事業者等との連携)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(介護予防支援事業者等との連携)

第四十九条の八

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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