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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十六条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第二百十六条

第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条第三十条の二第三十一条第三十三条第三十四条第三十五条から第三十八条まで、第五十二条第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

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