条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百一条 (適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第二百一条

指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二百一条(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百条(運営規程) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二百二条(福祉用具の取扱種目) →