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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百二条 (福祉用具の取扱種目)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(福祉用具の取扱種目)

第二百二条

指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

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