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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第十八条 (身分を証する書類の携行)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十八条

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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