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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十一条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第九十一条

第八条から第十三条まで、第十六条第十八条第十九条第二十一条第二十六条第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

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