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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十八条 (会計の区分)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(会計の区分)

第三十八条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

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