条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十四条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第七十四条

第八条第九条第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条第二十六条第三十条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第七十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の二(記録の整備) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第七十五条(基本方針) →