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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五条 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百五条

第八条から第十七条まで、第十九条第二十一条第二十六条第二十七条第三十条の二第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第三十六条第三十七条の二第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、同項、第二十七条第三十条の二第二項第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

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