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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十二条 (掲示)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(掲示)

第三十二条

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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