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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の十二 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百九十二条の十二

第十一条第十二条第二十一条第二十六条第三十条の二第三十二条から第三十四条まで、第三十五条第三十六条第三十七条から第三十八条まで、第五十一条第五十二条第百三条第百四条第百七十九条第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

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