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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四条 (衛生管理等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(衛生管理等)

第百四条

指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
  3. 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

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