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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十七条 (相談及び援助)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(相談及び援助)

第百八十七条

指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

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