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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十六条 (健康管理)
平成十一年厚生省令第三十七号
府省令
(健康管理)
第百八十六条
指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
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