(口腔衛生の管理) 第百八十五条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十五条の二を開く ↗