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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十五条の二 (口腔衛生の管理)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(口腔衛生の管理)

第百八十五条の二

指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

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