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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十八条 (利用者の家族との連携等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(利用者の家族との連携等)

第百八十八条

指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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