(運営規程)
第百八十九条
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
- 三入居定員及び居室数
- 四指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
- 六施設の利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八非常災害対策
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他運営に関する重要事項