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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八十九条 (運営規程)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(運営規程)

第百八十九条

指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
  3. 入居定員及び居室数
  4. 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
  6. 施設の利用に当たっての留意事項
  7. 緊急時等における対応方法
  8. 非常災害対策
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他運営に関する重要事項

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