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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十八条 (内容及び手続の説明及び契約の締結等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第百七十八条

指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百八十九条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

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