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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十一条の二 (地域との連携等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(地域との連携等)

第百九十一条の二

指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

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