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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十一条 (緊急時等の対応)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(緊急時等の対応)

第五十一条

訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

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