(事故発生時の対応)
第三十七条
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新居宅基準附則第九条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅は、新居宅基準第百四十三条第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。