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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十条の二 (記録の整備)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(記録の整備)

第九十条の二

指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

  1. 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  2. 第八十九条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  3. 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  5. 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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