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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百四条 (掲示及び目録の備え付け)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(掲示及び目録の備え付け)

第二百四条

指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

4指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

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