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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十八条 (指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)

第百九十八条

指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。

3指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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