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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十九条の三 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第三十九条の三

第四条第五条(第一項を除く。)及び第六条並びに前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第五条第二項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

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