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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十五条の十二 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百五十五条の十二

第百四十四条第百四十七条から第百四十九条まで、第百五十四条の二及び第百五十五条第百一条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百五十四条の二第二項第二号中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、同項第三号中「第百四十六条第五項」とあるのは「第百五十五条の六第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、第百五十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百三十七条に規定する運営規程」と、「第百五十三条」とあるのは「第百五十五条の十に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

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