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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十九条 (機能訓練)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(機能訓練)

第百四十九条

指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

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