条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十条 (看護及び医学的管理の下における介護)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(看護及び医学的管理の下における介護)

第百五十条

看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百五十条(看護及び医学的管理の下における介護)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十九条(機能訓練) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百五十一条(食事の提供) →