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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十一条 (食事の提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(食事の提供)

第百五十一条

利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

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