(その他のサービスの提供) 第百五十二条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。2指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗