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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十二条 (その他のサービスの提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(その他のサービスの提供)

第百五十二条

指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

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