(運営規程)
第百五十三条
指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 四通常の送迎の実施地域
- 五施設利用に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項
指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。