(運営規程)
第百三十七条
指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
- 四指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の送迎の実施地域
- 六サービス利用に当たっての留意事項
- 七緊急時等における対応方法
- 八非常災害対策
- 九虐待の防止のための措置に関する事項
- 十その他運営に関する重要事項