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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の十三 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百四十条の十三

第百二十五条第百二十六条第百二十九条第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。

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