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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十九条 (地域等との連携)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(地域等との連携)

第百三十九条

指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

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