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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の十一 (運営規程)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(運営規程)

第百四十条の十一

ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
  4. ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
  5. 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  6. 通常の送迎の実施地域
  7. サービス利用に当たっての留意事項
  8. 緊急時等における対応方法
  9. 非常災害対策
  10. 虐待の防止のための措置に関する事項
  11. 十一
    その他運営に関する重要事項

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