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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十二条 (機能訓練)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(機能訓練)

第百三十二条

指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

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