条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十三条 (健康管理)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(健康管理)

第百三十三条

指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百三十三条(健康管理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十二条(機能訓練) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百三十四条(相談及び援助) →