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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十一条 (食事)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(食事)

第百三十一条

指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

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